〒260-0001 千葉県千葉市中央区都町5丁目19番17号
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警備業を開業する場合、まず大切なことは、『どの種別の警備業務を営むかをしっかり確認すること。』です。
すでに「サービスの御案内」でお知らせしたとおり、警備業は、警備業法第2条(定義)により、次の4種別の業務に区分されています。何号業務を営もうとするかを慎重に判断することが求められます。
1号業務~施設警備業務(機械警備を含む。)
2号業務~雑踏警備業務、交通誘導業務
3号業務~貴重品搬送等警備輸送業務
4号業務~身辺警備業務
また、1号業務と2号業務を併せて実施したい場合は、「1号業務」と「2号業務」の認定を申請し、それぞれの認定を受けることとなります。
次に大切なのは、「警備員指導教育責任者資格者」の採用・選考です。
警備業を営む場合は、警備業法第3条(警備業の要件)に基づき、営業所ごとに警備業の区分(1号業務、2号業務、3号業務、4号業務)ごとに、資格を有する「警備員指導教育責任者」を置かなければなりません。
1号業務を営むのであれば「1号の警備員指導教育責任者資格者」を、2号業務を営むのであれば「2号の警備員指導教育責任者資格者」を、営業所ごとに配置しなければなりません。両方の資格を有する指導教育責任者を置けば一人でオーケーとなります。
この場合、二とおりの選択があります。
一つは、警備業の区分ごとに資格を有する「警備員指導教育責任者資格者」を採用・選任する必要があります。
二つには、経営者自身が警備業の区分ごとに必要な「警備員指導教育責任者資格者」の資格を取得し、「警備員指導教育責任者」となることです。
警備業の認定を得るには、営業所ごとに都道府県公安委員会に警備業開業申請をし、認定を受けなければなりません。
そのためには、
・警備業を営もうとする者(個人の場合は個人、会社の場合は役員)が 警備業法第3条(警備業の要件)各号の規定に抵触していないことを証明するために、関係官庁の発行する証明書、あるいは誓約書等を用意する。
・さらに、業務の区分に応じた「警備員指導教育責任者」に係る関係書類を整備する。
・申請書類の作成及び警察署の事前指導をいただく。
などの準備をする必要があります。
準備が整ったら、いよいよ営業所を管轄する警察署の生活安全課に赴き警備業の認定申請となります。
次に、公安委員会の認定についてです。
公安委員会の認定は、申請受理から約40日後の見込みとなります。
いよいよ開業となりますと、お客様とのご契約、警備員の採用、さらには警備員に対する新任教養、警備員の護身用具や停止棒等の携行品、制服の調達などの準備が必要となります。
そこで、警備業法上特に留意する点を申し上げます。
これらの事項を着実に実施していかなければなりません。
代表の塩崎敏朗です。
あなたのお悩みを解決します!
ず警備業の開業をご検討の皆様には、会社の設立、警備業務の区分の決定、警備員指導教育責任者の選考、営業所の確保など、多忙の中で警備業法に定める次のような準備を行わなければなりません。
そこで当事務所では、
1 警備業認定の代理申請をさせていただきます。 まずはじめに、警備業務の区分の決定、警備員指導教育責任者の選考に向けたアドバイスをさせていただきます。 その上で、お客様の手を極力煩わせずに当事務所が関係書類を作成・整備のうえ、最寄りの警察署に対し、警備業認定の代理申請をいたします。
2 開業に向けた経営をサポートさせていただきます。 開業に先立ち、お客様との契約に伴う契約前・契約後書面の作成、警備員の服装の調達・届出、警戒棒・交通誘導停止棒等の調達・届出、警備員教養の計画の作成など、警備業法に基づき準備しなければならないことが数多くあります。認定申請準備から約2か月間、お客様と打合せながら準備を進めさせていただきます。
3 開業後も顧問として経営をサポートさせていただきます。 開業後もお客様の獲得、警備員の採用はもとより、警備員に対する教養の実施、指導監督、現場警備員に対する巡察、公安委員会の立入検査に対する対応など、事業主として実施すべき警備業法上の対応が多々ございます。顧問契約をいただき、引き続き経営をサポートさせていただきます。
4 リモートなどにより、県内・県外のお客様に対応しています。
警備業に必要な専門的な知識・経験を活かし、県内はもとより県外のお客様に対してもリモートによる警備員教育や打合せを行うなど、ニーズにお応えいたします。
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