〒260-0001 千葉県千葉市中央区都町5丁目19番17号
受付時間 | 9:00~18:00 ※日曜・祝日を除く |
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アクセス | JR千葉駅から約3キロメートル 駐車場:近くにパーキングあり |
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《サービスの概要 : 次の方のお力になります。》
当事務所は、警備業の認定申請をはじめ、警備員指導教育責任者資格者としての専門性を活かし、経営をサポートさせていただいております。県内のお客様はもとより県外のお客様に対しましても、リモートによる打合せや警備員教育の講義を行うなど対応させていただいております。
次のことをお考えの方々の力になれます。
・個人で、あるいは会社を設立して警備業をはじめようとしている方
・会社の事業を拡大するなどして警備業をはじめようとしている方
・開業準備に時間をかけられない方
・警備業を開業後も警備員の指導教育など経営サポートの専門家をお探しの方
・警備業法に基づく警察の立入検査への対応に不安な方
・業務に関連する警備会社を紹介してほしい方
《お客様が受けられるメリット》
当事務所をご利用いただいた場合、もちろん一定の経費負担をおかけいたしますが、お客様には次のようなメリットを感じていただけるよう、全力でサポートさせていただきます。
〈警備業認定申請書類作成・申請代行の場合(申請まで約20日間)〉
・無料相談をお受けいたします。
・お客様の営業所など、ご指定の場所に伺います。
・警備業法に基づき、法務局、市町村長からの書類の取得、さらには警察署への申請がスムーズに行われます。警察署への申請から約40日で認定がいただける見込みです。
〈開業サポートパックの場合 : 警備業認定申請書類作成・申請代行 + 開業サポート(申請準備から認定を受けるまでの約2か月間〉
・上記同様、警備業認定申請書類の作成・申請を代行いたします。
・上記に加え、警備業法に基づく次の点についてサポートいたします。
警備員の採用
警備員名簿、苦情処理簿等法定書類の作成
契約関係書面の作成
警備員の教育・指導監督の計画の作成
制服及び護身用具の届出
〈顧問契約の場合 : 認定後も 警備業コンサルタントとして継続した経営サポート〉
警備業の認定を取得した後も、継続して経営をサポートさせていただきます。
・警備員に対する新任教育・現任教育の実施
・警備員に対する指導監督の実施
・警備現場の巡察の実施
・警備業法に基づく立入検査への対応
・お客様情報の提供
・関連する警備会社のご紹介
《警備業認定書類作成・申請代行の場合》
1警備業の認定申請について(警備業法第4条関係)
警備業を営もうとする者は、都道府県公安委員会の認定を受けなければなりません。そのためには、警備会社の営業所を管轄する警察署に認定申請を行う必要があります。
申請に当たっては、下記のとおり、
◯警備業を営めない人、営めない法人でないこと
◯警備業の区分(1号、2号、3号、4号)ごとに、警備員指導教育責任者を置くことが必須の要件となります。
2警備業を営めない人・営めない法人(警備業法第3条関係)
次のいずれかに該当する者は、警備業を営むことができません。
(1)破産者で復権を得ない者
(2)禁錮以上の刑に処せられ又は警備業法に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
(3)最近5年間に、警備業法の規定、警備業法に基づく命令の規定もしくは処分に違反し、または警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為(国家公安委員会規則で定めるもの)をした者
(4)集団的または常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法行為(国家公安委員会規則で定めるもの)を行うおそれがある者
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律による命令・指示を受けた者であって、当該命令・指示を受けた日から起算して3年を経過していないもの
(6)アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
(7)心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
(8)営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、そのものが警備業者の相続人であって、その法定代理人が(1)から(7)及び(10)のいずれにも該当しない場合を除く。
(9)営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに警備員指導教育責任者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
(10)法人で役員のうちに(1)から(7)までのいずれかに該当する者があるもの
(11)(4)に該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者
3警備業の区分(警備業法第2条関係)
警備業務とは、次の各号のいずれか該当する業務であって、他人の需要に応じて(依頼を受けて)行うものをいいます。
1号警備業務(施設警備) 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等の施設における盗難等の事故の発生を警戒、防止する業務 | |
2号警備業務(雑踏警備・交通誘導) 人や車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務 3号警備業務(輸送車警備業務) 運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務 4号警備業務(身辺警備・ボディガード) 人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務 | |
4 警備員指導教育責任者(警備業法第3条第9号関係) 警備業は、認定を受けて営業を始めようとする時点において、取り扱う警備業務の区分ごとに警備員指導教育責任者を選任していなければ、警備業を開始することができません。 | |
警備員指導教育責任者になるには、警備員の経験年数等一定の要件に該当する者が、公安委員会が開催する警備員指導教育責任者講習を受講して、修了考査に合格する必要があります。
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《開業サポートパックの場合:警備業申請書類作成・申請代行 + 開業サポート(申請準備から認定を受けるまでの約2か月間》
警備業法に基づく次のことについてアドバイスをさせていただくなど、経営をサポートいたします。
1 警備員の採用
2 契約に伴う重要事項の書面化
3 契約書の作成
4 警備員新任教育の計画
5 警備員指導監督の計画
6 警備員の制服の届出
7 警備員が携帯する護身用具の届出
8 警備員名簿、苦情処理簿等法定書類の整備
《顧問契約の場合:認定取得後も警備業コンサルタントとして継続した経営サポート》
警備業コンサルタントとして、全力で経営をサポートさせていただきます。
1 顧客情報の提供
2 関連する警備業者の紹介
3 公安委員会立入検査の準備・対応
4 講師として警備員に対する新任教育・現任教育の実施
5 警備員の指導・監督の実施
5 警備現場の巡察の実施
6 経営者への助言など、総合的なサポートの実施
警備業認定申請書類の作成・申請代行手数料 | 80,000円 |
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開業サポートパック(警備業認定申請書類の作成・申請代行(割引き) + 申請準備から約2か月間、開業に向けた経営サポート) | 100,000円 |
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認定取得後も顧問(警備業コンサルタント)として経営をサポート(1か月) | 30,000円~ |
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お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
電話はもとより、お客様の営業所等ご指定の場所にお伺いいたします。
警備業の区分、警備員指導教育責任者の選定、営業形態及び経営方針を確認させていただきます。
続いて、申請書類の取得・作成・申請の時期、認定の見込みの時期を含めたタイムスケジュールを作成いたします。
警備業認定申請に係る書類については、当方にて取得のうえ書類作成及び申請代行を致しますので、基本的にはお客様に手を煩わせることはありません。お任せください。
また、会社の設立あるいは事業目的変更に伴うことについては、提携する司法書士と連携し、お客様と協議のうえ段取りを進めていきたいと思います。
特徴2「約2か月間の開業サポート」にて御案内のとおり、警備員の採用、教育計画、制服及び護身用具の届出、重要事項説明書、契約書の作成など準備すべきことが多くあります。
◯「開業サポートパック」として、認定申請準備から約2か月間、開業をサポートいたします。
◯その後も「顧問契約」をいただくことで、警備員に対する新任教育・現任教育・指導監督・現場の巡察の実施、さらには公安委員会の立入検査への対応など、全力でサポートさせていただきます
(株)ジオテクノ・ジャパン様パンフレット等
1お客様のニーズ
開業に当たり、準備しなければならないものは何ですか。
2当事務所として、そのニーズに応えるために何をしたか。
開業に当たり、警備区分の決定、警備員指導教育責任者の選任、お客様に対する重要事項説明書文案等の作成、会社の定款変更の打合せなどについて良く協議し、解決を図っていきました。
3サービスを提供した結果、どうなったか。
申請前にお客様の意向を反映できるよう、良く詰めていったことが幸いし、申請もスムーズにいき、概ね40日で公安委員会の認定をいただくことができました。
現在も継続して、顧問兼警備員指導教育責任者として係わってもらっています。
いかがでしょうか。
このように、当事務所なら、警備業の認定及び経営サポートにより効果的な警備業の運営が実現できます。
本サービスをご覧いただき誠にありがとうございます。興味をお持ちの方は、是非お気軽にお問合せ・ご相談く
ださい。