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古物商・風俗営業店・飲食店営業の許可の特徴

古物営業・風俗営業店・飲食店営業の許可について

《サービスの概要 : 次の方のお力になります。》

当事務所は、古物営業・風俗営業・飲食店営業の許可をお考えの方々の力になれます。

 ・個人で、あるいは会社を設立して古物営業・風俗営業・飲食店営業をはじめようとしている方

 ・会社の事業を拡大するなどして古物営業・風俗営業・飲食店営業をはじめようとしている方

 ・開業準備に時間をかけられない方

・古物営業法・風営適正化法・食品衛生法などの解釈がわかりにくいと感じている方

 

《お客様が受けられるメリット》

当事務所をご利用いただいた場合、もちろん一定の経費負担をおかけいたしますが、お客様には次のメリットを感じていただけるよう、全力でサポートさせていただきます。

 ・無料相談をお受けいたします。

 ・お客様の営業所など、ご指定の場所に伺います。

 ・お客様がお考えの営業形態及び経営方針をよく確認させていただき、最善の許可を申請できるようアドバイスをさせていただきます。

・古物営業法、風営適正化法及び食品衛生法等に基づく書類の取得などがスムーズに行われ、警察署及び保健所への申請がスムーズに行われます。

    古物営業は警察署への申請から約40日

       風俗営業は警察署への申請から約60日で

それぞれ公安委員会の許可がいただける見込みです。

     飲食店営業は保健所への申請から約15日で

都道府県知事の許可がいただける見込みです。

 

古物商・風俗営業・飲食店営業の許可申請の特徴  (orメリット)

古物商の許可取得について

1.お客様の営業形態及び営業方針にあった許可を確認します(古物営 業法第2条関係)。

 古物の売買を事業で行う場合や、インターネットオークションで継続的に中古品を取り扱いたい場合、古物営業法に基づく許可を取得しておく必要があります。

 古物とは、「一度使用されたもの」だけではなく、買ったり譲られたりしたが、一度も使用していないものを含みます。中古の具体例としては、古本、古着、骨とう品、中古の家具、中古車、電化製品、中古のレコード、CD・DVDなど法律上13品目に分けられています。

 また、古物を取り扱う営業全体を総称して「古物営業」と呼び、古物営業はさらに「古物商」、「古物市場主」、「古物競りあっせん業者」に分けられています。

①古物商

 古物を自らまたは他人の委託を受けて売買又は交換する営業のことです。具体的には、中古車売買業、中古のCDショップ、古着屋などのリサイクルショップのことだと考えてください。もちろん、インターネットを利用して取引する場合も含みます。

②古物市場主

 古物商間の古物の売買又は交換のための市場を経営する営業です。

③古物競りあっせん業者

 インターネットオークションが行われるシステムを提供し、システム提供の対価として出品者・入札者から出品手数料や落札手数料などのシステム手数料を徴収している業者をいいます。

2.古物商等の許可取得要件の確認をいたします(古物営業法第4条)。

 古物商・古物市場主を営もうとする人は、営業所が所在する都道府県公安委員会の許可を受けることとなります。また、古物競りあっせん業者は、都道府県公安委員会に届出をすることとなります。

《許可を受けられない場合・・法第4条》

次の欠格要件に該当している人は、許可申請をしても許可を受けることができません。申請した場合は、申請手数料(19,000円)の還付がいただけなくなります。

(1)破産者で復権を得ないもの

(2)禁錮以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪若しくは刑法第247条、第254条若しくは第256条第2項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者

(3)住居の定まらない者

(4)第24条の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)

(5)第24条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの

(6)営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であって、その法定代理人が前各号及び第8号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。

(7)営業所又は古物市場ごとに第13条第1項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者  

 (8)法人で、その役員のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者があるもの   

 

風俗営業の許可取得について

.お客様の営業形態及び経営方針にあった風俗営業の許可を確認いたします(風営適正化法)

お客様が、千葉県内で「社交飲食店」を営もうとした場合、風営適正化法・食品衛生法・消防法・千葉県条例等により、次のとおり制限があります。

 ・どこで(営業所の場所の制限)

 ・どのようなお店(営業所の構造上の制限)

 ・お客様への接待行為がある場合 (風俗営業として営業時間の制限)

 ・深夜酒類を提供する場合(風俗営業は営めないが、午前0時以降の営業が可能)

 ・飲食店営業の許可が不可欠(保健所経由千葉県知事の許可)

例えば、接待を伴う営業を行うのであれば風俗営業第1号営業となり、上記の制限をクリアーして千葉県公安委員会の「許可」を受けることととなりますが、営業時間は一部の地域を除き午前零時までとなります。

ただし、接待行為を行わず主として深夜に酒類を提供する営業であれば、風俗営業の許可は必要なく、千葉県公安委員会に対する「深夜酒類提供飲食店営業の届出」をすれば、午前0時以降も酒類を提供した営業ができます。

この場合、一つの営業所で「風俗営業」と「深夜酒類提供飲食店」を営むことはできませんので、それらの制限をよく理解したうえで営業形態及び営業方針を決めることが重要です。

風営適正化法で定める風俗営業等については、下表のとおりとなりますので参考としてください。

風俗営業~許可

   1 号営業

  (接待を伴う)

社交飲食店・キャバクラ・キャバレー・ガールズバー・料亭・待合茶屋・料理店等

   2 号営業

  (低照度飲食店)

喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で客席における照度を10ルクス以下として営むもの

   3 号営業

  (区画席飲食店)

喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの

          4 号営業

マージャン、パチンコその他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

          5 号営業

ゲームセンター、ダーツバー等客に遊技をさせる営業(前号営業に該当する営業を除く。)

特定遊興飲食店営業~許可

 特定遊興飲食店営業

ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食させる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日午前零時前の時間において営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)

◯深夜酒類提供店等~届出

 深夜酒類提供飲食店営業

 

バー・ラウンジ・パブ・スナック・ショットバー等

 

.

2.風俗営業等の許可取得要件の確認をいたします(風営適正化法第4条他)。

次の制限に該当している場合は、許可申請をしても許可を受けることができません。申請した場合は、申請手数料(24,000円)の還付がいただけなくなります。

◯「人」について制限

風俗営業を営もうとする個人、会社(取締役・監査役)で、下記に該当する場合には、営業の許可が下りません。風俗営業の許可を受けることができない主な場合を例示します。

①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

一年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して一年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

⑥風俗営業の許可を取り消されて5年を経過していない者

⑦法人の役員、法定代理人が蒸気の事項に該当するとき

◯「場所」に対する制限

①都市計画法上の用途地域(住居専用地域・住居地域等)による制限に係らないこと

②保全対象施設(学校・保育所、病院等)から一定の距離以内で営業しないこと

③賃貸物件で営業する場合、賃貸人の承諾があること

④その他、都道府県条例、建築基準法、消防法等による制限対象にかからないこと

◯「営業所の構造」に対する制限

1号営業の場合について見てみますと、次のとおり一定の技術的基準を満たしていなければなりません。

①客室の床面積は、一定以上であること

②営業所の外部から客席が見えないこと

③客室に見通しを妨げる設備がないこと

④善良な風俗を買いするおそれのある写真、装飾等の設備がないこと

営業所内の明るさを一定以下とならないようにすること

 

飲食店営業の許可取得について

1.お客様の営業形態及び経営方針が、「飲食店営業の許可のみ」でよろしいかを確認させていただきます

「飲食店」というと一般的にはレストランや食堂を思い浮かべますが、食品衛生法施行規則により次のとおり区分されています。

①飲食店営業

一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェ、バー、キャバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業で、次の②に該当する営業を除くものです。居酒屋やスナック、ラウンジなど、酒食を提供する場合も含みます。

②喫茶店営業

喫茶店、サロンなど酒類以外の飲食又は茶菓を客に飲食させる営業です。喫茶店営業では、アルコール類を提供できず、提供できる食事はクッキーやビスケットなどに限定されます。パスタなど、調理が必要な飲食を提供する場合には、飲食店営業の許可が必要です。

※許可の可否と関連の営業許可について

飲食店や喫茶店は、当然ですが衛生的でなければなりません。そのため、食品や調理器具等、一定の基準をクリアし、飲食店営業許可を取得する必要があります。申請は、出店地管轄の保健所です。

なお、午前0時から日出時までに営業する酒類提供を伴った飲食店の場合、飲食店営業許可申請だけではなく「深夜酒類提供飲食店営業届出申請」を管轄の警察署(都道府県公安委員会)に行う必要があります。これらの判断は、アルコール飲料の提供がメインの営業かどうかで決まります。

このように、お客様の営業形態にあった許可、あるいは届出が必要になりますので、よくお話をお伺いして確認させていただきます。

 

2.飲食を伴う伴う風俗営業(第1号・第2号・第3号営業)の許可申請には、食品衛生法に基づく「飲食店営業」の許可が不可欠ですので、風俗営業をお考えの方にアドバイス致します。

風俗営業許可の申請には、手続きの順序として、

①まず「飲食店営業の許可」

営業所を管轄する保健所に対して許可申請手続きを行い、都道府県知事の許可を得る。

②次いで、「風俗営業の許可申請」

営業所を管轄する警察署に、上記の許可証のコピーを添付のうえ許可申請手続きを行い、都道府県公安委員会の許可を得る。

 

    古物商・風俗営業店申請手数料

古物商(個人)許可申請代行   30,000円 
古物商(法人)許可申請代行 35,000円 
風俗営業1号、2号、3号(キャバレー・クラブ・スナック等)営業申請 飲食店営業許可申請を含め 150,000円~
風俗営業4号(麻雀店)営業申請 飲食店営業許可申請を含め 150,000円~
深夜酒類提供飲食店(居酒屋・バー等)営業届出申請 飲食店営業許可申請を含め 100,000円~
飲食店営業許可申請(単体) 35,000円~

※店舗の面積が66平方メートルを超える場合料金が加算されます。ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

古物商・風俗・飲食店営業申請サービスの流れ

お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。

まずはご相談ください。

電話はもとより、お客様の営業所等ご指定の場所にお伺いいたします。

 

経営形態及び経営方針を確認し、タイムスケジュールを立てます。

 
 古物商・飲食店営業(単体の場合)は、速やかにタイムスケジュールを立てることができますが、風俗営業については、法律・条例等による規制を確認しながら、それぞれ開業までのタイムスケジュールをたてます。

許可申請・届出に必要な書類の作成・申請手続きに入ります。

許可申請あるいは届出に係る書類については、当方にて取得のうえ書類作成及び申請代行を致しますので、基本的にはお客様に手を煩わせることはありません。お任せください。

また、会社の設立あるいは事業目的変更に伴うことについては、提携する司法書士と連携し、お客様と協議のうえ段取りを進めていきたいと思います。

 

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